出入国管理及び難民認定法の外国人が行う在留資格認定証明申請、在留期間更新申請、在留資格変更許可申請、在留カードに係る申請及び届出の受領など、入国管理の手続きの申請取次及び帰化手続きをサポートさせて頂きます。
帰化は法務省ホームページで次のように紹介されています。
帰化とは,その国の国籍を有しない者(外国人)からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して,国家が許可を与えることによって,その国の国籍を与える制度です。日本では,帰化の許可は,法務大臣の権限とされています(国籍法第4条)。
法務大臣が帰化を許可した場合には,官報にその旨が告示されます。帰化は,その告示の日から効力を生ずることとなります(国籍法第10条)。
申請取次制度は法務省のホームページで次のように紹介されています。
在留期間更新許可申請等の在留諸申請や在留カードの記載事項変更等の手続については,地方出入国在留管理局への本人出頭を原則としていますが,その例外として,法定代理人が申請を行うケースのほか,地方出入国在留管理局長が適当と認める者について,外国人本人の申請等の取次ぎを行うことを可能とする申請等取次制度を定めています。
当事務所は、申請取次資格を取得・保有しております。
まずは、ご相談からお気軽にお問い合わせください。
・帰化許可申請
・在留資格認定証明書交付申請
・在留期間更新許可申請
・在留資格変更許可申請
・在留カードの有効期間更新申請
・在留カードの住居地以外の記載事項変更届出
・在留カードの再交付申請
・在留カードの受領 等